国土交通省でドローン包括申請により飛行許可を取得した場合は飛行実績の報告を航空局から求められた場合は、速やかに報告をしなくてはなりません。(2021 年4 月1 日より)
そんな時、難しいですよね、しかも作業が面倒くさいから不安になっていませんか?
大丈夫です!このページで初心者でも簡単にできるように解説しますので見てください。
飛行実績の提出が必要な方、不要の方
2021 年3月31日までは下記の通りでした。
○国土交通大臣(国土交通省本省)、各地方航空局長及び各空港事務所長による許可・承認を受けた方が対象で
飛行実績の提出が必要な方は、3ヶ月以上の期間での許可を取得した場合にのみ報告が義務付けられています。
という内容でした。
2021 年4 月1 日改正がありました、下記の通りです。
2021 年4 月1 日をもって、下記に記載の3 ヶ月毎及び許可・承認期間終了までの飛行実績の報告は不要とし、現状お持ちの包括申請の許可承認書において飛行実績の報告に係る記載がある場合であっても、2021 年4 月1 日以降、飛行実績の報告は不要となります。
なお、定期的な報告は不要となりましたが、飛行実績の作成・管理については飛行マニュアルに従い今後も継続して実施頂く必要があります。
飛行実績の報告を航空局から求められた場合は、速やかに報告をして頂きますようお願い致します。
なお、ドローン情報基盤システム(DIPS)にて発行された許可承認書においては、システム改修までの間、許可承認書の条件に飛行実績の報告を求める文言が表記されますが、「飛行実績の報告を求められた場合は、速やかに報告すること。」として読み替えて頂きますようお願い致します。
オンラインサービス(DIPS)を利用して報告
飛行実績の報告を航空局から求められた場合は、
便利なDIPSを利用して報告しましょう。訂正や修正が早くて便利ですしメールで申請出来ますので是非覚えましょう。
- 許可承認日から3ヶ月後の実績報告
- 許可承認日から6ヶ月後の実績報告
- 許可承認日から9ヶ月後の実績報告
- 許可承認期間終了後の実績報告
意外と面倒なことですが実績報告書を提出しない場合は許可取消しの対象となる可能性がありますので必ず報告しましょう。
そこでDIPSのオンラインサービスを利用しパソコン、スマホで簡単に報告しましょう。
メニュー
1 | DIPSサイトに接続 |
---|---|
2 | 承認・許可に基ずく飛行実績を正しく入力 |
➊申請者情報 | |
❷飛行実績情報 | |
❸添付情報 | |
3 | 飛行場所の地図添付の方法 |
4 | 地図添付の注意点 |
5 | まとめ |
(1)DIPSサイトに接続
まずは国土交通省のDIPSにアクセスしましょう。
ログイン
DIPSで許可等を申請された方はすでに申請者IDとパスワードをお持ちですので、間違わない様にしてログインして下さい。
DIPS以外で申請された方(書面)は新規にIDを取得してからログインして下さい。
電子申請で申請したのか、電子申請以外(紙の申請書を郵送や持参する)で申請したのかで、選択が変わってきます。ここでは、電子申請にて申請をする方法で進めて行きます。
(2)許可・承認に基ずく飛行実績を正しく入力。
項目に従って情報を正しく入力してください。
❶申請者情報
企業団体でない方は申請者氏名を入力してください。
報告の種類は、必ず選択することになります。3か月後〜期間終了後の4つから選択してください。
❷飛行実績情報
許可番号選択に番号を入力してください。
入力欄の右手の▼マークを選択すると、過去に取得した許可番号が表示されるので、該当する番号を選択して「追加」ボタンを押して下さい。(プルダウンメニューから選択すれば終了です。)
❸添付情報
「飛行の日時等」の「参照」ボタンを押してデータを添付します。
申請時の飛行マニュアルに、記載されている飛行記録様式又は添付の様式を用いることになっています。
航空局標準マニュアルを使用された方は以下の様式になります。
▷国土交通省HP~無人航空機の許可承認に基づく飛行実績報告書(様式)〔Excel形式〕
上記のExcelデータをダウンロードして、入力して提出します。
「飛行実績報告書」とは
「別紙1_飛行の日時等」を記入していきます。
「別紙2_飛行場所の地図」を作図していきます。
以上、二種類の報告書を提出することになります。
「飛行の日時等」に「別紙2_飛行場所の地図」も合わせたデータを添付して構いません。
その場合、「飛行場所の地図」であらためて地図を添付する必要はありません。
「飛行の日時等」には(必須)が記載されているのに対して「飛行場所の地図」に(必須)が記載されていないのは「飛行の日時等」に「飛行の場所の地図」をまとめて添付してしまう、ということなんですね。
報告書の記入例については、国土交通省のHPでも紹介されています。
「総飛行時間」とは、該当の許可等における飛行時間の総計となります。
過去の許可等の飛行時間や許可等を必要としない飛行時間は時間に含めません。
また、許可を受けた機体が複数ある場合は、それらの飛行時間の合計となります。
記入例
(3)飛行場所の地図添付の方法
とにかく大変なのは、「別紙2飛行場所の地図」の添付なんですよね。
地図を添付しなくてはならない上に、その地図に飛行範囲を示さなくてはいけません。
「なにー!どうやればいいんだろう?」と思う方にとても便利なやり方があるんですよね。
これは私がよくやる裏技なんですがお伝えしちゃいますね。
DIPSの申請のシステムを逆手にとって利用させてもらう方法なんです。
個別申請の手続きの中で地図に範囲指定するシステムがあります。
このシステムの中の地図をスクリーンショットしてExcelデータに貼り付ける方法です。
その方法について詳しく説明します。
❶始めにDIPSに別にログインし、申請書の作成(新規)を押します。
1、飛行の目的は何ですか?で業務の中から選択しましょう。
ここでは、仮に選択するだけですので、何でも構いません。
飛行の目的➝⑴業務 空撮だけでOKですよ。
飛行許可が必要な理由➝①人・家屋の密集地域の上空を選択してください。
飛行理由➝飛行の目的と同じを選択してください。
「3年間を通じて飛行しますか?」
「はい」「いいえ」どちらでもかまいません。飛行する期間の開始日、終了日もいつでも構わないので、適当に入力します。
ここで必ず「特定の場所・経路で飛行する」を選択します。
下記参考図、赤枠の項目にチェックをつけてください!!
❺「次へすすむ」を押す。
❻ページが切り替わったら、「地図を作成して下さい」の「参照」ボタンを押します。
そうすると、地理院地図が表示されます。
❼飛行させた地域を表示させます。矢印の所に住所を入力しましょう。
サンプル画像ですが住宅密集地域とそうでないところで分かりやすいので埼玉県さいたま市西区あたりを表示させています。
❽「人口集中地区」「空港等の周辺空域」のチェックを外します(飛行場所を示すときに見やすくなるように余計な着色を消去しましょう)
地図が見やすくなりましたね。
❾右下の赤枠をクリックすると、作図ウインドウが開くので、飛行範囲を描画する左上の赤い六角形を選択します。
❿飛行範囲を点で選択して、飛行範囲を決定してください。
⓫作図ウインドウが邪魔なので、画面のはじに移動しましょう。
地理院地図の縮尺を変えて、広域図と詳細図を作ります。
詳細図参考(とりあえず4ポイント指定でやってみます)
縮尺は適当なサイズでOKです。
最後に一番下の飛行経路保存名所を記入します。
⓬出来ましたらこの画面をスクリーンショットして、Excelに貼り付けて完成です。
これで飛行実績報告書は無事に済みましたので安心してください。
⓭コピーが終わったら、DIPの新規の申請は閉じましょう。
地図を利用しただけですので、そのまま新規で申請しないで終了してくださいね!!
指定範囲をスクリーンショットする方法。
Windows は Windows+Shift + s キーを同時に押します。
MacはCommand + Shift + 4キーを同時に押します。
(4)地図添付の注意点
ここで一番注意しなければならない事はデータの大きさなんですよね。
報告書に地図(jpeg)を沢山貼り付けると、データ量がオーバーになってエラーとなってしまう場合がありますので注意してください。
エラーになった場合は上記作業⓬スクリーンショットした画像を報告書に直接貼るのではなく、いったんピクチャーやドキュメントなど適当な場所に保存してファイル情報を確認して下さい。
地図だったらサイズが50KB前後で十分だと思いますのでサイズ変更を選択して、画質の品質を下げたり、サイズの大きさを変更したりして調整しましょう。
私の場合は、20KB前後まで落としますが特に見ずらいことはありません。
まとめ
初めて報告書を出すときに、サポートデスクに「データ量がオーバーして送れない場合、どうしたらよいですか?」と問い合わせをした時に、「紙面で郵送して下さい。」と言われました。
それだと面倒くさいので、データを極力縮小してDIPS上で報告しましょう。画像が悪くても注意を受けたことはありません。
ここでは、DIPSの個別申請のシステムを利用する方法を紹介しましたが、ほかの方法もあります。慣れてきたらやりやすい方法で報告してください。
ちなみに私は、重要な場所で無い時のフライトや地図の量が少ないときはDJIのアプリにあるフライト記録を添付して送っています。
これで注意を受けたことは今のところありませんので大丈だと思います。
国土交通省の担当者の方も結構親切に対応してくださるので分からないことは直接問い合わせしてみてはどうでしょうか?
ルールを守って楽しいドローンライフを送りましょう!